読み仮名 なんぶはんじゅしょういんねんぎょうじしはいだいかぐら
指定種別 県指定
種別 無形民俗文化財
指定年月日 2013年 4月 5日
指定詳細
数量
所在地 釜石市只越町
所有者
保持団体 南部藩壽松院年行事支配太神楽
管理団体
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概要

 南部藩壽松院年行司支配太神楽(以下、年行司太神楽という)は、元禄12年(1699)に釜石の守護神である尾崎大明神(現在の尾崎神社)の遥拝所が建立されるさい、南部藩の御給人であった佐野家(屋号は鈴屋という)の夫人が御神体を安置する六角大神輿を寄進したことから、盛岡藩の芸能集団である七軒丁から伊勢太神楽を習って御神体の御供として奉納したものである。その際、盛岡藩の修験を地域単位で管理する年行事のうち閉伊郡を担当していた壽松院(盛岡において竹川稲荷の別当を勤めていた)によって、御神体を警護する年行司に任ぜられたといわれている。
 七軒丁の活動が途絶えてしまった現在、年行司太神楽は七軒丁の実態をしのばせる、生きた痕跡として貴重であり、藩政期における芸能に迫る手がかりとなるものである。
 年行司太神楽は今日でも釜石三社といわれる釜石総鎮守八雲神社・尾崎神社・綿津見神社の祭典において、いずれも守護役として御神体が渡御するさい最前列に位置して露払いを勤めており、また、20年に1度の伊勢神宮式年遷宮でも奉納している。さまざまな芸能が伝承されている釜石市内でも、年行司太神楽は、歴史に支えられた由緒と格式を誇る団体として群を抜いている。
 盛岡藩の芸能集団である七軒丁から伝承された年行司太神楽は、太神楽の変遷の過程を示すものとして貴重であり、また、各社の祭典において先導する役割や家々の悪魔祓いを担当する役割を担っている。

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