更新日:2025年10月15日

| 読み仮名 | とよとみひでよししゅいんじょう |
|---|---|
| 指定種別 | 県指定文化財 |
| 種別 | 古文書 |
| 指定年月日 | 平成3年3月29日 |
| 数量 | 1幅 |
| 所在地 | 盛岡市内丸(もりおか歴史文化館) |
| 所有者 | 盛岡市 |
| 管理団体 |
概要
縦46.5cm。
横66.0cm。
天正18年(1590)、南部信直が宇都宮にて豊臣秀吉より拝領して以来、南部家に伝来する。
南部氏は、この朱印状の交付によって豊臣政権下に組み込まれ、豊臣大名(近世大名)としての存在が公認された。
朱印状に示されている1.領地安堵、2.大名の妻子の在京、3.検地による蔵入地確定に基づく在京賄の確保、4.家臣の諸城破却とその妻子の城下集住の4原則は、単に南部氏だけに適用されたものではなく、広く奥羽の諸大名を対象としたものである。
このような秀吉の「奥羽仕置」の基本方針を明白に盛り込んだ文書は、全国的に見ても、出羽国仙北郡の戸沢九郎(光盛)宛領地朱印状と合わせて二通のみであり、かつ、岩手の歴史を考える場合の最も基本となるもので、貴重な史料である。
現在は、もりおか歴史文化館に保管されており、保存状態はすこぶる良好である。