読み仮名 とよとみひでよししゅいんじょう
指定種別 県指定
種別 古文書
指定年月日 1991年 3月 29日
指定詳細
数量 1幅
所在地 盛岡市内丸(もりおか歴史文化館)
所有者 盛岡市
保持団体
管理団体
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概要

縦46.5cm。
横66.0cm。
天正18年(1590)、南部信直が宇都宮にて豊臣秀吉より拝領して以来、南部家に伝来する。
南部氏は、この朱印状の交付によって豊臣政権下に組み込まれ、豊臣大名(近世大名)としての存在が公認された。
朱印状に示されている1.領地安堵、2.大名の妻子の在京、3.検地による蔵入地確定に基づく在京賄の確保、4.家臣の諸城破却とその妻子の城下集住の4原則は、単に南部氏だけに適用されたものではなく、広く奥羽の諸大名を対象としたものである。
このような秀吉の「奥羽仕置」の基本方針を明白に盛り込んだ文書は、全国的に見ても、出羽国仙北郡の戸沢九郎(光盛)宛領地朱印状と合わせて二通のみであり、かつ、岩手の歴史を考える場合の最も基本となるもので、貴重な史料である。
現在は、盛岡市中央公民館に保管されており、保存状態はすこぶる良好である。